フロン定期点検(法定・自主点検代行)

地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類(CFC、HCFC、HFC)の排出抑制のために制定された、フロン法(フロン排出抑制法)の改正により、2015年4月に業務用エアコンの定期点検の義務化が取り決められました。

業務用エアコンを使用している際のフロンの漏えいは、地球規模の問題であると同時に、機器が持つ本来の能力を低下させ、コストの上昇や修繕費増加などに関わるビジネスの問題でもあります。

地球温暖化を止めるために、業務用エアコンの定期点検は専門業者である当社にお任せください。

※フロン類の漏えいに関する詳細は、日設連(JARAC)や、日本冷媒・環境保全機構(JRECO)をご覧ください。

■フロン排出抑制法

フロン排出抑制法の施行に伴い、業務用冷凍空調機器の簡易・定期点検を行い、漏えいを発見した場合には報告をする義務が発生します。

●簡易点検
少なくとも4半期に一度、目視等で機器の状態を確認する点検です。
業務用エアコンの場合は室外機、室内機の点検が必要になります。

【室外機の点検項目】
□ 異常振動・異常運転音
□ 油のにじみ
□ キズの有無、熱交換器の腐食、サビなど

【室内機の点検項目】
□ 熱交換器の霜付きの有無

●定期点検
定期点検は第二種業務用冷媒フロン類取扱技術者の資格を持つ当社にお任せください。
機器の構造や設置状況などを把握し、適切に施工いたします。

【業務用エアコンの点検頻度】
□ 当該機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が50kW以上の機器:1年に1回以上
□ 当該機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上50kW未満の機器:3年に1回以上

●漏えい対策
漏えいが疑われる状態を発見した場合はすみやかに当社へご連絡ください。
漏えいしているにもかかわらず、修理しないままフロンガスの充填を繰り返すことは禁止されています。

●記録の保持
適切な管理を行うために、機器の点検・修理・充填・回収の履歴を記録・保存しなければなりません。
また機器の整備の際に、当該履歴の開示を請求されることもあります。
記録については機器を廃棄するまで保存し、冷媒の回収・充填を行った場合は、回収証明書、充填証明書の交付を受け、点検修理記録簿への記録が必要となります。

●算定漏えい量の報告
一年間で1,000CO2トン以上フロン類の漏えいを生じさせてしまった場合、管理者は漏えい量を国に対して報告する義務があります。

【1,000CO2トンの目安】
□ 大型小売店舗:(床面積10,000m2程度の店舗)を6店舗以上所有している管理者
□ スーパーマーケット:(床面積1,500m2程度の店舗)を8店舗以上所有している管理者
□ コンビニエンスストア:(床面積200m2程度の店舗)を80店舗以上所有している管理者
□ 商業ビル:(床面積10,000m2程度のビル)を28棟以上所有している管理者

●罰則について
第一種特定製品の管理者および充填回収業者が、点検や漏えい時の対応を怠ったり、フロン類をみだりに放出した場合は以下のような罰則を受けることがあります。
フロン類に関係する報告書や、フロンの扱いには厳重に注意しなければなりません。

□ フロンをみだりに放出した場合:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
□ 点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合:50万円以下の罰金
□ フロン類回収時の行程管理票の交付を怠った場合:50万円以下の罰金
□ 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」を報告しない、又は虚偽の報告をした場合:20万円以下の罰金
□ 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合:20万円以下の罰金
□ フロン漏えいが多い事業者がフロン類算定漏えい量を報告しない、又は虚偽の報告をした場合:10万円以下の過料

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